吸引について考えた。 根拠法らしいのは、医師法第4条17項。 これも仕事でなければ、何をしていいのかという感じ。 保助看法37条でさえも保健師助産師看護師は 医師の指示待ちである。 吸引を医行為とするのは、相当無理がある。 誰がこんなことを言い始め…
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