被災三県の時間は止まっている

被災3県には当省医政局医事課が(口頭ではありますが)
以下の考え方を確実に伝えているとのことです。
(4月末くらいだと思います。)

・たんの吸引等については原則として医行為であると解している。

・しかしながら、医師法等は今回のような緊急事態を想定しているものではなく、
 たんの吸引等を必要とする患者等のニーズを踏まえ、派遣要請の実施等、
 医療関係職種の確保に向けた可能な限りの努力をしたにも関わらず、
 医療関係職種が確保できない場合等、通常の医療・介護サービスの提供体制を
確保することが極めて困難な状況の下で、被災者に対し、介護職員等の
生活支援を行う者が必要最小限の医行為を行うことは、刑法第35条に規定する
正当業務行為として違法性が阻却され得るものと考えています。

・なお、やむを得ず必要最小限の医行為を行う際においても、当該被災者に対する
 たんの吸引等の方法について、医師や看護職員等から必要な指導を受けるよう
 努めるとともに、医師や看護職員等と緊急時の連絡・支援体制を可能な限り
 確保するよう努めていただくようお願いします。

〈参考〉
刑法(抜粋)
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

従って、
被災3県においては、
介護職員等がたんの吸引等を行うことについて
県も弾力的に認めるよう配慮してくれるはずです。

よろしくお願い申し上げます。