根拠であると思われる唯一の法、医師法4条17項を眺めてみる。 「医師で無いものは医業を為してはならない」 これは大前提に、吸引を医業、業としての医師の行為としなければ成り立たない。 大変な事だ。 繰り返し行われる吸引を医師の業として、私が生きる…
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