吸引を広めたいので

joec03152010-03-02

根拠であると思われる唯一の法、医師法4条17項を眺めてみる。
「医師で無いものは医業を為してはならない」
これは大前提に、吸引を医業、業としての医師の行為としなければ成り立たない。
大変な事だ。
繰り返し行われる吸引を医師の業として、私が生きるために何人の医師が必要でしょ?

たしかに、ゆっきーは吸引ができるが、民主党の桜井議員は10年前のシンポジウムで、
「病院勤務になって病棟で看護師さんに教えてもらいました。」と発言されています。
実際に吸引ができなくても医師や看護師にはなれます。
在宅介護の現場では4才児がお箸を持つようにセッシを持っている現実があります。
医師の為す医療行為と、日常生活の延長線上にある生活支援行為を混同してはいけない。

保助看法37条
保健師助産師、看護師又は准看護師は主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除
くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯
科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただ
し、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務
に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。